契約書のチェックポイント
契約書のチェックポイント
「契約書の必要性(契約書は大切)」のページで説明しましたように、契約書を作成する目的は、主に
- 1.問題(争い)を未然に防止すること
- 2.万一不幸にして発生してしまった場合でも可能な限り早期に解決すること
にあります。
従って、契約書を作成する際は、契約内容を明確にし、将来問題となるような曖昧な部分を極力なくすことが基本的なポイントになります。
以下では、その上で、契約に共通するポイントを概説します。
契約全般に共通するポイント
1.過去の文書の確認
契約書の作成に当たっては、まずその取引に関して今までに作成された文書があるのか、あるのであればその内容を確認する必要があります。
もし、そうした文書があれば参考になりますし、過去の文書と矛盾が生じる可能性があれば、整合性の検討も必要になります。
2.過去の文書の確認
その取引に関する必要事項を、「漏れなく網羅する」ことが必要になります。
契約書の表題、当事者の名称、売買契約であれば売買の目的物、代金額、目的物の引渡場所、代金の支払方法など必要事項が漏れなく記載されていなければ、将来の争いの種を残すことになります。
ただ一方で、将来の争いの防止に関係しない事柄を盛り込んでも意味がありませんし、細かく記載されすぎると焦点がぼやけ、逆作用として契約書を守ろうとする気持ちをなくすことにもなりかねません。
「簡にして要を得る」ことが重要です。
3.こだわりの明確化
御社がその取引に当たってどうしても譲れない部分、大切な部分を、「明確」にしかも「正確」に記載する必要があります。
売買契約であれば、何を売るのか、代金はいくらで、いつまでにどのような方法で支払うのか、経費は誰が負担するかなどの譲れない部分を、明確かつ正確に記載します。
4.法律との整合性
契約条項が、法律(強行法規)や公序良俗(社会常識)に反するときは、その契約条項は無効となり契約書に記載しても意味がありませんが、それにとどまらず、そうした条項を契約書に盛り込んだことにより取引先を始めとする関係先から信用をなくす事態もありえます。体裁は重要です。
例えば、相手方の弱みにつけ込むような形で相手方が一方的に不利となる契約条項を記載した場合は、会社の評判を落としかねませんので注意が必要です。
5.相手とのバランス
相手方に一方的に不利とまでいかなくても、ビジネスは競争だからといって相手の立場を考えないで、自分の利益だけを強調することは長期的に見て得策ではありません。
ビジネスはマラソンです。相手方とWIN・WINの関係を作ることが大切で、契約書の作成に当たっても相手方とのバランスに配慮することが必要です。
6.作成時期
作成する時期も重要です。
基本的には契約内容は明確にしなければなりませんが、例えば、新規に取引を始める場合などまだ十分に信頼関係ができていない段階で、契約内容の明確さにこだわり細部まで取り決めようとすると、お互いへの不審感が生じてしまい、せっかくの新規取引が壊れてしまう場合もあります。
こうした場合は、あえて細部を詰めないで作成することが必要になります。
ポイントを踏まえながら、個別事情に配慮し臨機応変に作成することが大切です。
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